再婚することになったら事実婚?メリット・デメリットとは…
再婚の場合は初婚の失敗を生かして、結婚に囚われず事実婚を選択肢に入れる人が増えているようです。
事実婚で再婚することになったら、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
今回は、再婚する際のメリット・デメリットのほかに、事実婚を決める前に気を付けることなどを紹介するので参考までにご覧ください。
再婚することになったら事実婚にするべき?
失敗する可能性が高まる?
法律婚をしたらどちらかに苗字を変えなければならず、再婚の際にまた苗字が変わることを懸念する人は多くいます。
事実婚なら苗字を変える必要なくパートナーと夫婦になれるので、再婚の負担と責任が軽くなる気がするでしょう。
しかし、負担の軽減が原因で「嫌いになったら別れよう」という別れ癖がつく危険があり、再婚するなら事実婚がいいとは言い切れないのです。
事実婚のメリット・デメリット
メリット① 戸籍に記載されずに済む
結婚・離婚すると戸籍にその旨が追記されますが、事実婚の場合は婚姻関係を結ぶわけではないので届け出が必要なく、事実婚についての内容は記載はされません。
再婚の場合は、戸籍にパートナーを追記したいと思う人もいる一方で、結婚・離婚歴が増えるのを懸念する人もいるのです。
「好きな人と結婚するのだから戸籍にパートナーの名前を追記したい」と思うのは、初婚に限る話なのかもしれません。
メリット② 法律婚と同じような権利が発生する
婚姻届を提出しない事実婚ですが、パートナーと事実婚をしている証明はどこで確認できるか疑問が湧きますよね。
実は、住民票の「世帯主との続柄」の記載欄に妻(未届)と記入すれば、それが事実婚の証明になり同棲との差別化が図れます。
妻(未届)と記載のある住民票を提出すれば、健康保険の扶養家族適用・会社によっては家族手当の受給対象になり、法律婚と同じような権利を得られるのです。
デメリット① パートナーがいることを認知されにくい
事実婚は苗字を変えなくて済むメリットがありますが、苗字がかわらないため新しいパートナーができても自分から教えない限り周囲に認知されないデメリットがあります。
独身と勘違いされて肩身が狭い思いをするケースや、異性から恋愛対象として見られてしつこく言い寄られる恐れがあるようです。
デメリット② 相続権がない
法律婚だとパートナーが死亡した場合に相続が発生しますが、基本的に事実婚は相続権は発生しないため、前もって遺言などで財産譲渡の意思表示を書面にする必要があるのです。
「先のことなど考えなくていい」と思うかもしれませんが、いつ何が起こるかわからないので再婚の際はパートナーと話し合って万が一に備えましょう。
事実婚・法律婚迷ったときの判断基準
子供を望んでいるか
事実婚を迷った際の大きな判断基準は、将来的に子供が欲しいかです。
事実婚は戸籍に夫の記載がないため、妻が産んだ子どもを認知して父親になります。
事実婚の子供は非嫡出子と呼び、母親の苗字を名乗ることや、住民票に父母欄は母の氏名だけが記載されるなど嫡出子と違いがあるのです。
再婚して子供が欲しいときは、子供への影響を考えて婚姻も視野に入れてみましょう。
事実婚を決める前に!気をつけることとは?
母子家庭の手当が受けられなくなる
シングルマザーの場合は、児童手当・住宅手当といった助成金制度や支援手当を活用しているケースが多いようですが、事実婚の認定を受けると受給対象から外れます。
児童扶養手当の受給対象外になる条件として、「父または母が婚姻の状態にある場合(同居等事実婚を含む)」と記載されているので、事実婚での再婚は受給対象外になることを覚えておきましょう。
約束事を書面で残そう!
事実婚は法律関係が曖昧なので、事実婚で再婚する際は合意した上での婚姻である証拠として契約書や合意書などの書面を残しましょう。
内容としては、婚姻意思の合致があること・夫婦としての実質を伴っていること・住まいが同じであることなどを明記しましょう。
さらに、パートナーとの約束事として不貞行為があった際の慰謝料請求を記載すれば、抑止効果が期待できます。
よく考えて再婚を決めよう!
どんな形でも責任は伴う!
再婚の場合は、幸せな気持ちと同時に「また離婚したらどうしよう」と不安を感じる女性は多いようです。
何度も苗字が変わったら信用を失い周囲の評判が下がる可能性があるので、慎重に行動したいとろでしょう。
しかし、どんな形であれ夫婦の責任は伴うため「これが最後の婚姻」という覚悟でよく考えてから決めましょう。