結婚の口約束をしたが破局…慰謝料は請求できる?
「結婚の約束をしていたのにフラれた…。慰謝料を請求したい!」
彼からの慰謝料がほしいと思ったときに、女性が気になるのは請求方法や額、本当にもらえるのかだと思います。
そこで、口約束の効力と慰謝料が請求できるのかどうなか?と言う問題について詳しく解説します。
結婚の口約束って本気?
一般的には、口約束でも婚約になる
「結婚しよう!」「うん!いいよ。」このような口約束でも結婚に合意したことになり婚約になります。
もちろんこの口約束でも本気で婚約をしたと思っている男性もいますが、それでも後々言った言わないと言う問題や、やっぱり別れよう!なんてことも少なくありません。
彼氏の婚約が本気なのか確信するには、婚約指輪をもらっていたり結納品の有無で確認をしましょう。
婚約指輪や結納品がなければ、お互いの両親に挨拶が済んでいる。長年同棲していて第三者が婚約していると知っている、など間接的な事実があれば彼氏の本気度は高いと考えて構いません。
結婚の口約束をしたが破局…慰謝料は請求できる?
「結婚の約束をしていたのに破局してしまった…」という事例は意外と少なくありません。
口約束を交わした時点で「結婚したら明るくて楽しい家庭にしたいな〜」「子供は男の子と女の子2人欲しいな!」と未来予想図を描いたり、周囲の人に「結婚することになったんだ。」なんて報告をしている場合もありますよね。
それなのに破局してしまったら、悲しくて辛いですよね。次第に怒りが込み上げてきて「こうなったら慰謝料請求してやる!」と考える女性もいると思います。
そんなとき結婚の口約束をしただけで慰謝料が請求できるのかな?と言う疑問もあると思います。
慰謝料の請求ができるかできないかでお答えするとできる場合とできない場合があります。
どんな場合に慰謝料の請求ができるのかチェックしてみましょう。
結納を交わしている場合
「婚約した覚えがない。」と言われてしまえば、口約束だけで破局したときに慰謝料を請求するのは難しいのが現実です。
両親に結婚の挨拶をし、婚約者として認められ婚約者として身内や友人に紹介しているなど結納も済んでいるのに婚約破棄をされた場合は慰謝料の請求ができます。
第三者が婚約の事実を証明できる場合
他にも2人で暮らす新居を契約していたり、結婚式場を予約していたり、職場に結婚することを伝える寿退職をした場合など、第三者が「この2人は婚約をしています」と証明してくれる場合は結婚の口約束をして破局したときに慰謝料の請求ができる可能性があります。
慰謝料の相場とは?
口約束の婚約破棄での慰謝料の相場は約50万円から200万円程度とされています。
交際期間が長い、結納や式場の予約など結婚の準備を進めていた、寿退職をしている、彼との間に子供ができたまたは彼との子供を中絶した経験がある、などこのような要因がある場合は慰謝料は高額請求できる可能性があります。
慰謝料の請求の注意点
まずは気持ちを落ち着けましょう!
婚約破棄をされたら誰だって辛く苦しいでしょう。感情的になったまま慰謝料の請求をしてもあまりにも高額請求をしすぎて対応してもらえなかたっり、相手も感情的になり慰謝料の支払いまでに時間がかかってしまう場合もあるので、落ち着いて状況を分析、理解し慰謝料の請求をすることが大切です。
過剰な要求はしない!
口約束とは言え結婚できると思っていたのに、結婚破棄されるのは簡単に受け入れることはできず、納得のいかない日も続くと思います。
ですが、慰謝料の相場よりも高額な数百万や数千万と言う法外な請求をしたり、彼の両親に謝罪を求めるなど、無理な要求をしてしまうと逆効果で失敗してしまうこともあるので注意してください。
解決を急がないこと!
悔しいから1日でも早くきれいさっぱり終わりにしたい!と思う方もいるでしょう。
急ぐ気持ちから、慰謝料の支払いを催促したり、督促書面をだしてしまうと逆ギレされてしまう可能性もあります。
場合によっては「そんなに早く解決したいなら100万のところを80万でも合意してくれるんじゃないかな?」と足元を見られてしまうこともあるので注意しましょう。
慰謝料のこともよく知っておこう!
婚約を証明できるものがないと口約束だけでの慰謝料の請求は難しいです。慰謝料を請求する際にもさまざまな注意点があります。
本気で慰謝料を請求しようと思っているのであれば、この記事にプラスアルファをして事前に慰謝料について詳しく調べておくことをおすすめします。