家庭内別居中の夫と離婚したい!離婚までの流れとは…
夫婦関係が悪化して、家庭内別居中の夫と離婚したいと思っている方が少なくありません。
家庭内別居中の夫と離婚するためには、どのような手続きがあるのでしょうか。
今回は、家庭内別居中の夫と離婚したいときの流れのほかに、後悔しない離婚の決断方法を紹介するので参考にしてみてください。
家庭内別居中の夫と離婚したい!その理由
夫婦関係が悪化したときに、離婚を選択する夫婦のほかに家庭内別居を選択する夫婦がいます。
家庭内別居を選択する理由として、「子供のために離婚しない」「世間体が悪いから離婚しない」といったものがあります。
しかし、家庭内別居が長くなると夫婦関係がどんどん悪くなっていき、「離婚したい」と思うようになります。
家庭内別居から離婚は可能?
協議離婚なら離婚が可能
「家庭内別居をしている夫と離婚したい」と思っても、簡単に離婚できるわけではありません。
もちろん、夫が離婚に同意する協議離婚であれば問題なく離婚できます。
しかし、夫が離婚に反対するときはさまざまな条件が必要になります。
離婚するための条件
離婚するための条件には次のものがあげられます。
- 夫婦の不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復が見込めない重度の精神病
- 上記以外の夫婦生活を継続できない重大な事由があるとき
離婚したい家庭内別居をしている夫が浮気をしたときは、不貞行為にあたるため離婚できます。
このときは、夫が離婚したはっきりとした証拠が必要で、「間違いなく夫が浮気している」という証言だけでは離婚できません。
悪意の遺棄とは、同居義務・協力義務・扶助義務をおこたっている場合にあてはまります。
家庭内別居は別居というワードが入っているものの、同居していると考えられます。
また、協力義務・扶助義務違反をしていると考えられるときは証拠を提出することが必要になります。
家庭内別居の夫と離婚までの流れ
【離婚したいときの流れ1】協議離婚できないか相談する
家庭内別居をしている夫と離婚したいときは、夫に協議離婚するつもりがないかを確認しましょう。
家庭内別居をしていておたがいが「関係修復できない」と思っているときは、夫が協議離婚の話にのる可能性があります。
夫が協議離婚に賛成したときは、離婚することが可能です。
【離婚したいときの流れ2】家庭内別居をする原因を証明する
家庭内別居をした理由として、夫からのモラハラやDV・浮気・ギャンブルで多額の借金といったことがある場合は、そのことを証明できれば離婚できる可能性が高いです。
裁判所が結婚生活を維持するのが無理だと判断すれば、訴訟離婚が認められるためです。
しかし、夫が離婚に反対をしていてさらに夫の行動を証明する証拠がないときは、裁判所に認められないことが多いです。
【離婚したいときの流れ3】弁護士に相談する
「家庭内別居をしている夫と離婚したいけど、どうすればいいかわからない」というときは、弁護士に相談することがひとつの方法です。
専門的な立場から的確なアドバイスをしてくれるので、離婚できる可能性があがります。
後悔しない離婚の決断方法
【後悔しない離婚の決断方法1】関係修復できないか考える
家庭内別居をしている夫と離婚したいときは、すぐに離婚を決断しないで関係修復できないかを考えましょう。
おたがいに歩み寄ることで、家庭内別居を解消してうまくいっている夫婦がたくさんいます。
【後悔しない離婚の決断方法2】子供のことを考える
夫と離婚をすることで、子供が大きく傷つく可能性が高いです。
子供がいるときは、あなたの気持ちだけを考えるのではなく子供のことを真剣に考えましょう。
「子供のために離婚できない」と思ったときは、夫婦仲の関係修復を目指しましょう。
すぐに離婚を決めないでよく考えよう!
家庭内別居をしている期間が長ければ長いほど、関係修復が困難になります。
しかし、関係修復をして家庭内別居を解消できるケースが少なくありません。
すぐに離婚を決断しないで、本当に離婚をしていいかどうか真剣に考えてみましょう。