再婚後に妊娠が発覚した!子供を産む場合の注意点は?

再婚後に妊娠が発覚すると、「再婚したばかりで産んでいいのかな…」「再婚相手は妊娠したことをどう思ってるんだろう」と悩んでしまいますよね。

そこで、ここでは再婚後に子供を産む場合の注意点を紹介します。

再婚相手との子供を産むか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

再婚相手との妊娠が発覚!産む?産まない?

再婚相手に妊娠を伝えたときのことを考える

妊娠が発覚したときは、再婚相手の気持ちを考えてみましょう。

「子供ができたことを喜んでくれなかったらどうしよう」「堕ろせって言われたらどうしよう」など、再婚相手の気持ちを考えれば、再婚相手への対応方法が思いつくかもしれません。

妊娠したことを伝えたときに、再婚相手になんて言われるか考えてみましょう。

産みたいなら産むべき

再婚禁止のときに妊娠してしまったり再婚相手が妊娠を喜んでくれないと、「堕ろさなきゃいけないのかな…」と思ってしまいますよね。

しかし、「産みたい」と思っているのであれば、産むべきです。

産みたいのに子供を堕してしまうと、「1人で育てる覚悟で産めばよかった」と後悔してしまうでしょう。

再婚後に妊娠した!産む場合の注意点は?

再婚相手に相談する

妊娠が発覚したときは、再婚相手に相談しましょう。

再婚相手に相談し、「子供を産むか」「子供が生まれたときに連れ子への対応はどうするか」など、2人でこれからのことを話し合って決断するといいでしょう。

育てる覚悟があるか確かめる

子供は、産んで終わりではありませんよね。

産んだあとは、責任を持って育てなければいけません。

妊娠が発覚したときは、責任を持って育てる覚悟があるのかを考えて、産むか産まないか判断するといいでしょう。

養えるか考える

オムツ代・ミルク代・将来かかる学費など、子供を育てるのにはお金がかかります。

そのため、妊娠が発覚したときは子供を養っていけるか考えましょう。

とくに、元夫に慰謝料を支払っている場合は、慰謝料を支払いながら子供を養っていけるのか考える必要があります。

再婚禁止期間に妊娠が発覚した場合どうする?

元夫の子供と判断されることがある

民法では「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子を推定する」と規定されているため、再婚禁止期間中に妊娠をすると、元夫の子供を判断されてしまうかもしれません。

再婚相手との子供ということが証明できれば、判定を覆すことができるでしょう。

元夫と離婚して何日たったか数える

民法では「離婚届を提出してから300日以内は婚姻中とする」と規定されているため、元夫と離婚してから何日たったか数えてみましょう。

離婚してから300日以上経過している場合は、問題なく再婚相手の子供として産めるでしょう。

再婚相手の子供だと証明できるものを集める

元夫の子だと判断されそうなときは、子供のDNA鑑定などをして再婚相手の子供だと証明するものを集めましょう。

そうすれば、再婚相手の子供だと判断されるはずです。

再婚して妊娠!幸せになるには?

夫婦関係を良好に保つ

再婚相手と幸せな結婚生活を送るために、夫婦関係を良好に保つことが大切です。

夫婦関係が良好に保てていれば、「この人と再婚してよかった」「この人との子供がいて幸せ」と思えるはずです。

週末は2人でデートをしたり毎年結婚記念日をお祝いするだけで、夫婦関係が良好に保てるでしょう。

子供を大事に育てる

再婚相手との子供を、大切に育てるようにしましょう。

子供のことを大切に育てることで、育児のことで2人で悩み、協力し合うことができて夫婦の絆が深まるでしょう。

不安な気持ちに負けない

妊娠すると、「子供をちゃんと育てられるかな」「いい母親になれるかな」と不安を抱いてしまいますよね。

不安な気持ちから、再婚相手に八つ当たりをして夫婦喧嘩をしてしまうことがあります。

そのため、夫婦関係が悪くならないように、不安な気持ちに負けないようにしましょう。

後悔しない選択をしよう!

再婚相手との子供を妊娠したときは、産んで育てるべきか堕ろすべきか悩んでしまいますよね。

どちらの決断をするとしても、後悔しないように再婚相手と真剣に話し合って決断をしましょう。

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